アンサーID:3165
年金払積立傷害保険では、保険期間中に一度ご申告をいただければ、次年度以降のご申告は不要です。 (ご参考) 積立保険等の満期(解約)返れい金が申告対象の場合は、同一の契約者であっても、証券番号が異なり、かつ満期(解約年)が異なれば、再度のご申告が必要です。