よくあるご質問(FAQ)

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  • No : 3164
  • 公開日時 : 2016/12/21 10:00
  • 更新日時 : 2024/02/14 14:57
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【マイナンバー】マイナンバー申告書が届いたが、契約者はすでに逝去しています。マイナンバーの申告は必要でしょうか。契約についても何か手続きが必要でしょうか?

回答


①満期日・解約日・最終給付金支払日以前に契約者が亡くなられている場合
・現在お手元に届いているマイナンバー申告書はご返送不要です。ご契約の相続の手続が完了後、改めてマイナンバー申告書をご案内いたします。
・ご契約は相続(名義変更)のお手続きが必要です。担当代理店にご連絡ください。

②満期日・解約日・最終給付金支払日より後に契約者が亡くなられている場合
・現在お手元に届いているマイナンバー申告書は、お亡くなりになった方のマイナンバーが分かる書類とともにご返送ください。

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