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【自動車保険】同居していた息子夫婦が別居することになりました。 今後も息子夫婦が運転するとき補償の対象にするには、保険の変更手続が必要ですか?
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No : 2662
公開日時 : 2016/01/26 11:01
更新日時 : 2024/05/20 15:16
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【自動車保険】同居していた息子夫婦が別居することになりました。 今後も息子夫婦が運転するとき補償の対象にするには、保険の変更手続が必要ですか?
アンサーID:2662
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回答
セットされている特約や条件によって変更手続が必要な場合があります。
下表をご確認のうえ、
当社ホームページ(運転者年令条件・運転者限定・使用目的を変更する)
記載の方法でご連絡ください。
変更手続
理由
運転者限定特約(本人限定・本人配偶者限定)がセットされている場合
必要
「本人限定※1」「本人・配偶者限定」は運転する方を限定しています。
別居のお子さまは補償の対象外となりますので、「運転者限定特約」の削除※2が必要となります。
運転者年令条件がセットされている場合
必要な場合あり
別居のお子さまは、運転者年令条件に関わらず補償の対象となります。
運転者年令件は、記名被保険者さまご本人・配偶者・同居のご親族※3の中で最も年令の若い方にあわせて設定いただきます。
※1 2019年1月以降始期契約より、選択可能な運転者限定の区分です。ご契約の保険商品によっては選択できない場合があります。
※2 2018年12月以前始期契約について、「運転者本人・配偶者限定特約」がセットされている場合は、「運転者家族限定特約」へ変更することも可能です。
※3 親族とは、①6親等内の血族②配偶者③3親等内の姻族をいいます。
(GK クルマの保険、自動車保険・一般用、はじめての自動車保険についての回答となります。)