よくあるご質問(FAQ)
>
目的から探す
>
各種お手続き
>
継続・変更・解約など各種お手続き
>
火災保険
>
火災保険
>
【火災保険】親名義の建物を、息子の自分が契約者として契約ができますか?
戻る
No : 1285
公開日時 : 2015/06/23 16:58
更新日時 : 2024/02/14 14:43
印刷
【火災保険】親名義の建物を、息子の自分が契約者として契約ができますか?
アンサーID:1285
カテゴリー :
よくあるご質問(FAQ)
>
目的から探す
>
各種お手続き
>
継続・変更・解約など各種お手続き
>
火災保険
>
火災保険
よくあるご質問(FAQ)
>
商品から探す
>
火災保険・地震保険
>
火災保険
>
商品・サービス内容
>
商品全般・補償内容
回答
契約者をご子息さま、記名被保険者(=所有者)を親御さまにするご契約は可能ですが、所有者である親御さまのご了解が必要です。
詳細は代理店・扱者にお問い合わせください。
代理店・扱者の連絡先確認方法は
こちら
(GK すまいの保険、GK すまいの保険 グランドの回答です。)