• No : 1176
  • 公開日時 : 2015/06/17 19:34
  • 更新日時 : 2024/08/20 15:32
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【地震保険】地震で薄型テレビが壊れたり、食器が割れたりした場合、 地震保険の補償対象となりますか?

回答

テレビ単独の損壊や食器類のみの破損などで、以下の「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。

地震によりご契約の家財に損害があった場合、お支払いする保険金と損害の認定基準は以下の通りです。
地震保険の始期日によってお支払いする保険金の額、損害の認定基準は異なります。
 
<2017年1月1日以後始期契約>
家財の損害の認定基準 お支払する保険金の額
全損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 全損 家財の地震保険金額の100%(時価額が限度) 
大半損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 大半損 家財の地震保険金額の60%(時価額の60%が限度) 
小半損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 小半損 家財の地震保険金額の30%(時価額の30%が限度) 
一部損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 一部損 家財の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度) 

損害が発生した場合は当社事故受付センターにご連絡ください。
後日、担当の保険金お支払センターよりお支払いの可否やご請求方法についてご連絡します。

(地震保険についてのご回答です。)