テレビ単独の損壊や食器類のみの破損などで、以下の「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。
地震によりご契約の家財に損害があった場合、お支払いする保険金と損害の認定基準は以下の通りです。
地震保険の始期日によってお支払いする保険金の額、損害の認定基準は異なります。
<2017年1月1日以後始期契約>
家財の損害の認定基準 |
お支払する保険金の額 |
全損 |
地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 |
全損 |
家財の地震保険金額の100%(時価額が限度) |
大半損 |
地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 |
大半損 |
家財の地震保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
小半損 |
地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 |
小半損 |
家財の地震保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
一部損 |
地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 |
一部損 |
家財の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
損害が発生した場合は当社事故受付センターにご連絡ください。
後日、担当の保険金お支払センターよりお支払いの可否やご請求方法についてご連絡します。
(地震保険についてのご回答です。)