いいえ、補償できません。
借家賠償(*1)や、借用住宅修理費用(*2)の保険金が支払われる条件は、被保険者(補償を受けられる方)が不測かつ突発的な事故を起こして、借用戸室に損害を与えた場合ですので、不測かつ突発的な事故がない状態で明け渡す時の原状回復にかかわる費用は補償できません。
(*1) 借家賠償責任補償とは、借りている戸室が偶然な事故により損壊した場合において、大家さん対して法律上の損害賠償責任を負ったとき、その損害賠償金をお支払いする補償です。
(*2) 借用住宅修理費用保険金は、借りている戸室が偶然な事故により損害を受け、大家さんとの賃貸借契約に基づき修理した場合または居住のために緊急的(*3)に修理した場合に負担した修理費用をお支払いする補償です。
(*3) 借りている戸室での居住が困難な状態から復旧するために、応急修理が求められる状況をいいます。
(リビングFITについての回答です。)