よくあるご質問(FAQ)

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 939
  • 公開日時 : 2015/06/10 14:46
  • 更新日時 : 2024/02/14 13:32
  • 印刷

【自動車保険】どのような場合に中断証明書を発行してもらえますか?

回答

中断とは、保険期間の中途で解約したり、保険期間の終了時に下記の条件を満たした場合に、お客さまの等級および事故有係数適用期間を10年間引き継ぐことができる制度です。
 
以下の条件をいずれも満たす場合に、「中断」のお手続きをおこなうことができ、新たなご契約の締結にあたり必要となる「中断証明書」を発行します。
(1)保険期間の末日(満期日または解約日)までにご契約のお車が廃車・譲渡・返還されていること、盗難されていること、災害により滅失していること、車検切れになっていること、または別の保険契約へ車両入替されていること。
または記名被保険者が重度傷病により運転が不可能な状態(注1)であると医師から診断されていること(注2)
(注1)中断されるご契約の満期日または解約日時点で、継続して運転が不可能な状態であることをいいます。
(注2)2022年1月1日以降手続分が対象となります。
(2)保険期間の末日(満期日または解約日)において新たなご契約を締結すると仮定して判定したご契約の等級が、7~20等級であること。
(3)保険期間の末日(満期日または解約日)の翌日から起算して5年以内に、従前のご契約の取扱代理店または当社まで、「中断証明書」の発行のお申出があること。
 
※海外への出張や渡航(一時的な観光目的は除きます。)などで一時的にご契約のお車を使用しない場合も、所定の条件を満たせば、「中断」のお手続きをおこなうことができます。
※ご妊娠により一時的に二輪自動車や原動機付自転車を使用しない場合も、所定の条件を満たせば、「中断」のお手続きをおこなうことができます。
 
詳細につきましては、取扱代理店にお問合わせください。
(GK クルマの保険、自動車保険・一般用、はじめての自動車保険についての回答です。)

この回答は役に立ちましたか?