台風や豪雨等による洪水や土砂崩れ等によって、空調・冷暖房設備、給湯設備、充電・発電・蓄電設備等の機械設備に発生した損害の状況が、保険金をお支払いする水災の事故(*)に該当しない場合でも、100万円を限度に保険金をお支払いする特約となります。
水災による損害の程度を問わず、万が一の事故に備えておくことができます。
(*)保険の対象である建物に再調達価額の30%以上の損害が発生した場合、または保険の対象である建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合を指します。
(2021年1月1日以降始期のGK すまいの保険についての回答です。)