はい、できます。
ご契約のお車を運転される記名被保険者さまご本人・配偶者・同居のご親族※のうち、もっとも若い方の年令が、26才以上となった場合、保険期間の途中でも「26才以上補償」にご変更いただけます。
※「親族」とは、①6親等内の血族②配偶者③3親等内の姻族をいいます。
■記名被保険者が個人事業主の場合の注意点
運転者年令条件が適用される方の中に、以下の①~③の方が営む事業に従事中の従業員も含みます。
①記名被保険者 ②記名被保険者の配偶者 ③「記名被保険者またはその配偶者」の方の同居の親族
(GK クルマの保険、自動車保険・一般用、はじめての自動車保険についての回答となります。)