アンサーID:2216
「経過措置が適用される長期損害保険」については、平成19年1月1日以降に保険料の変更を伴うご契約内容の変更があった場合は、その年の1月1日に遡って経過措置適用対象外となり、保険料控除証明書は発行されません。 <「保険料の変更を伴うご契約内容の変更」の例> ・団体扱・集団扱からの脱退(退職等)による保険料の変更 ・引越しや保険の対象建物を建替えされたことによる積立火災保険料の変更