はい、同居のご友人が保険証券記載の建物の賃貸借契約書上に定められている同居人(*)の場合、ご友人の家財も補償します。
被保険者が所有する家財だけでなく、同居人(*)が所有する保険証券記載の借用戸室に収容されている家財もあわせて補償します。例えば、ルームシェアをしている場合など家財の所有者が複数名いる場合でも、同居人(*)の家財を含めて補償されるため、家財の所有者ごとに保険に加入する必要がありません。
(*) 賃貸借契約書上の同居人をいいます。賃貸借契約書に定められていない同居人は被保険者に含まれません。
(リビングFITについての回答です。)