よくあるご質問(FAQ)

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  • No : 3175
  • 公開日時 : 2016/12/27 09:12
  • 更新日時 : 2024/02/14 14:57
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【火災保険】隣の家から出た火災で、自宅が燃えてしまった場合、隣の家から賠償してもらえるのでしょうか。

回答

いいえ、隣の家から出火した火災でご自宅も火災となった場合、出火元から損害賠償をしてもらえない可能性が高いといえます。出火元から損害賠償をしてもらえない場合、ご自宅の損害についてはご自身の火災保険で補償されます。
 
民法第709条では、他人に損害を与えた場合には、故意・過失があれば損害賠償責任を負うと規定されています。
しかし、日本では木造住宅が多く、一旦火災が生じた場合には近隣への延焼により被害は甚大となり、個人がそのような甚大な損害賠償責任を背負うのは過酷であると考え、「失火の責任に関する法律」(以下「失火法」)という特別法が制定されております。
失火法においては、失火者の軽微な過失による場合には失火者に対する損害賠償責任は免除され重大な過失がある場合のみ賠償責任を負うものとされております。
 
失火の責任に関する法律(失火法)
民法第709条の規定は、失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。
 
(火災保険商品全般に共通する内容です。)

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