よくあるご質問(FAQ)

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  • No : 2667
  • 公開日時 : 2016/01/26 11:01
  • 更新日時 : 2024/05/20 15:49
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【自動車保険】「21才以上補償」で契約していますが26才になりました。保険期間の途中でも運転者年令条件の変更手続はできますか?

回答

はい、できます。
 
ご契約のお車を運転される記名被保険者さまご本人・配偶者・同居のご親族※のうち、もっとも若い方の年令が、26才以上となった場合、保険期間の途中でも「26才以上補償」にご変更いただけます。
※「親族」とは、①6親等内の血族②配偶者③3親等内の姻族をいいます。
 
■記名被保険者が個人事業主の場合の注意点
 運転者年令条件が適用される方の中に、以下の①~③の方が営む事業に従事中の従業員も含みます。
   ①記名被保険者 ②記名被保険者の配偶者 ③「記名被保険者またはその配偶者」の方の同居の親族

(GK クルマの保険、自動車保険・一般用、はじめての自動車保険についての回答となります。)

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