よくあるご質問(FAQ)
帰国が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次のいずれかの理由で遅延した場合には、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ72時間を限度に保険期間は自動的に延長されるため、手続きは不要です。
1.被保険者が乗客として搭乗している、または搭乗予定の交通機関のうち運行時刻が定められているものの遅延・欠航・運休
2.交通機関の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能
3.被保険者が医師の治療を受けたこと
4.被保険者の旅券の盗難または紛失(ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。)
5.被保険者の同行家族または同行予約者が入院したこと
詳細は、特定手続用海外旅行保険普通保険約款をご覧ください。