よくあるご質問(FAQ)
お客さまの保険の対象である建物、家財の補償とは別に失火見舞費用保険金にて、類焼先へのお見舞金にあてることができます。 ※「失火の責任に関する法律(失火法)」では失火者に重大な過失がある場合のみ賠償責任を負うものとされており、通常であれば隣家の損害に対する賠償責任は発生しません。しかし、道義上の責任から失火者がお見舞金を負担する場合に補償されるものです。 (上記の回答は、住宅火災保険、住宅総合保険、ホームライフ総合保険についての回答となります。)
【火災保険】隣の家から出た火災で、自宅が燃えてしまった場合、隣の家から賠償してもらえるのでしょうか。
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