• No : 6364
  • 公開日時 : 2024/08/20 14:51
  • 更新日時 : 2024/08/21 10:49
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【火災保険】マンション戸室のベランダから誤って植木鉢をおとしてしまい、マンションの敷地外を歩行中の通行人にケガをさせてしまいました。これはマンション居住者包括賠償(敷地内限定補償)特約の補償対象となりますか。

回答

いいえ、補償対象とはなりません。
被保険者(*1)による日常生活や各戸室の所有、使用または管理に起因する偶然な事故(*2)がマンション敷地内において発生し、かつ、その事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊が敷地内において発生したものに限り補償対象となります。「被保険者(*1)による日常生活や各戸室の所有、使用または管理に起因する偶然な事故」や「その事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊」のいずれか一方でも「マンション敷地内」以外で発生した場合は、補償対象外となります。
(*1)保険契約により補償を受けられる方をいいます。
(*2)事業用戸室の場合は、偶然な漏水、放水等による水ぬれ事故のみ対象です。

(2024年10月1日以降始期のGK すまいの保険(マンション管理組合用)についてのご回答です。)