いいえ、適用されません。
記名被保険者が個人の場合、ご友人・知人には「運転者年令条件特約」は適用されません。
運転者年令条件特約が適用されるのは、以下の方になります。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
【個人事業主の方のみ】
④上記①から③の方が営む事業に従事中の従業員の方
■記名被保険者が法人の場合
お車を運転中の事故については、運転者年令条件を満たす場合に限り、保険金をお支払いします。
(GK クルマの保険、自動車保険・一般用、はじめての自動車保険についての回答となります。)