アンサーID:2056
原則補償の対象外です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、保険金をお支払いします。
詳細は当社ホームページに掲載のパンフレットをご参照ください。
①同伴競技者および同伴競技者以外の第三者(※1)の目撃証明(※2)がある場合
②ビデオ映像等の達成証明資料により、その達成を客観的に証明できる場合
※1)「第三者」とは、具体的に次の方をいいます。先行・後続のパーティのプレイヤー、ゴルフ場使用人、公式競技の競技委員、ワン・オン・イベント業者等
※2)「目撃」とは、原則ショットからカップインまでのボールの行方を連続して目視することをいいます。例えば、達成後にボールがカップインした状態のみ目視した場合は、「目撃」には該当しません。