• No : 1469
  • 公開日時 : 2015/06/24 08:11
  • 更新日時 : 2024/02/14 14:49
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【海外旅行保険】旅行中(保険期間中)に海外で購入したものも携行品損害補償特約の補償対象になりますか?

回答

対象となります。旅行中に購入した物であっても、「被保険者所有の身の回り品で、被保険者が携行中に発生した損害」については保険金支払いの対象となります。
なお、1事故につき、保険の対象1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等は合計5万円)が限度となります。
また携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難および航空会社等寄託手荷物不着等による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。(企業等の包括契約特約がセットされている場合は、取扱いが異なる場合があります。)
居住施設内にあるものおよび別送品は補償の対象になりませんのでご注意ください。
(注)身の回り品とは、カメラ、宝石、衣類、定期券を除く乗車券等、パスポートなどをいいますが、保険の対象に含まれないものもあります。
詳細は保険証券同封の「海外旅行保険のご案内」をご覧ください。