以下の①~⑥のいずれかに該当する方が被保険者となります。
①記名被保険者(*1)
②記名被保険者の配偶者(*2)
③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(*3)の子
⑤①から④以外の記名被保険者の同居人(*4)
⑥①から⑤までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*5)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(*1) 「記名被保険者」とは…保険証券に記載された被保険者のことをいいます。
(*2) 「配偶者」とは…婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
(*3) 「未婚」とは…これまでに婚姻暦がないことをいいます。
(*4) 「同居人」とは…賃貸借契約書上の同居人をいいます。賃貸借契約書に定められていない同居人は被保険者に含まれません。
(*5) 「監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方」とは…責任無能力者の親族に限ります。
(2015年10月1日以降始期契約のリビングFITについての回答です。)