よくあるご質問(FAQ)
アンサーID:982
はい、以下の特約で補償されます。 ※法律上の損害賠償責任が生じた場合に限ります。
・日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約(2025年1月1日~) →詳細はこちらをご確認ください。
・日常生活賠償特約(~2024年12月31日) →詳細はこちらをご確認ください。
※ご自身のケガについては、「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」で補償されます。 詳細はこちらをご確認ください。
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