よくあるご質問(FAQ)
アンサーID:9327
福祉車両とは、所定の補助装置を装備している福祉目的の車両であり、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平成3年厚生省告示第130号第1項第37号・38号)に規定された消費税が非課税対象となる自動車をいいます。
障がいを持つお客さま自身が自ら運転するためにアクセルとブレーキ機能が講じられている手動運転補助装置が装着されている車両や車いすおよび電動車いすを使用される方を搬送するための車両が該当します。