よくあるご質問(FAQ)

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  • No : 4359
  • 公開日時 : 2017/12/05 16:38
  • 更新日時 : 2024/05/23 17:27
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【自動車保険】友人・知人にも「運転者年令条件」が適用されますか?

回答

いいえ、適用されません。
 
記名被保険者が個人の場合、ご友人・知人には「運転者年令条件特約」は適用されません。
運転者年令条件特約が適用されるのは、以下の方になります。
 
 ①記名被保険者
 ②記名被保険者の配偶者
 ③「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
 【個人事業主の方のみ】 
 ④上記①から③の方が営む事業に従事中の従業員の方
 
■記名被保険者が法人の場合
お車を運転中の事故については、運転者年令条件を満たす場合に限り、保険金をお支払いします。

(GK クルマの保険、自動車保険・一般用、はじめての自動車保険についての回答となります。)
 

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