よくあるご質問(FAQ)

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  • No : 2239
  • 公開日時 : 2015/10/08 09:43
  • 更新日時 : 2024/02/14 14:53
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【保険料控除】積立保険を解約し解約返戻金が発生しました。確定申告は必要ですか?

回答

保険契約者が個人でかつ保険料を負担されている場合、以下の式により算出した金額が一時所得となり所得税の課税対象となります。
一時所得が合算で20万円を超えた場合は確定申告が必要となります。


<他に一時所得がない場合>
一時所得は、その2分の1に相当する額が他の所得と合算の上課税されます。

一時所得=(返れい金等受取総額) -(ご負担保険料総額) - 特別控除額50万円

※詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください。

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