「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」をセットいただくことで、旅行開始前に発病して医師の治療を受けたことがある病気であっても、海外旅行中にその症状の急激な悪化(注1)により医師の治療を受けられた場合には、保険金をお支払いすることができます。
ただし、透析、インスリン注射など旅行中にも継続して支出することが予定されていた費用や、その旅行目的が病気の治療または症状の緩和を目的とするものである場合、また旅行開始前において渡航先で医師の治療を受けることが決定していた場合(注2)などは、保険金の支払い対象外となりますのでご注意ください。
(注1)症状の急激な悪化とは、旅行中に生じることについてあらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
(注2)医師の治療を受けることが決定していた場合とは、診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。