自賠責保険は人身事故の被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則としてすべての自動車に契約が義務づけられている保険で、強制保険ともいいます。支払内容は次のようなものがあります。
<ケガによる損害>
被害者が自動車事故で負傷した場合、治療費、通院費、休業補償、慰謝料などが支払われます。支払限度額は被害者1名につき最高120万円です。
<後遺障害による損害>
後遺障害とは事故によって身体、運動能力、労働能力に支障がでており、将来においても回復困難で、障害が残ると見込まれるものをいいます。被害者の後遺障害による損害は、医師の後遺障害診断書にもとづき一定の手続のもと後遺障害として認定された場合に後遺障害等級に応じた金額が支払われます。支払限度額は等級により被害者1名につき最高75万円(14級)から最高3,000万円(1級)です。
※神経系統・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時介護を必要とするときは、被害者1名につき最高
4,000万円(1級)となります。随時介護を必要とするときは、被害者1名につき最高3,000万円(1級)とな
ります。
<死亡による損害>
死亡事故の場合は、遺族に対して損害賠償金が支払われます。支払限度額は被害者1名につき最高3,000万円です。
<死亡するまでのケガによる損害>自動車事故で負傷した場合、治療費、通院費、休業補償、慰謝料などが支払われます。支払限度額は被害者1名につき最高120万円です。