よくあるご質問(FAQ)
アンサーID:9320
事故によるケガで、入院または通院した場合に、実治療日数に応じて、あらかじめ決まった額をお支払いする特約です。
◆傷害一時金払特約
人身傷害保険で保険金をお支払いする事故によりケガをして事故日からその日を含めて180日以内に治療を要し、入院または通院された場合に、傷害一時金をお支払いします。治療日数が1日以上5日未満の場合であれば1万円、5日以上であればケガに応じた金額(10万円、30万円、50万円、100万円)をお支払いします。
◆傷害一時金倍額払特約
傷害一時金特約の保険金の額を2倍にして、傷害一時金をお支払いします。
◆傷害一時金(1万円・10万円)特約
人身傷害保険で保険金をお支払いする事故によりケガをして事故日からその日を含めて180日以内に治療を要し、入院または通院された場合に、傷害一時金をお支払いします。入院または通院された実治療日数の合計が1日以上5日未満であれば1万円、5日以上であれば10万円をお支払いします。
◆傷害一時金(1万円・10万円)倍額払特約
傷害一時金(1万円・10万円)特約の保険金の額を2倍にして、傷害一時金をお支払いします。
※本ページは2026年1月1日以降始期契約についてのご説明です。詳細は、『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』『ご契約のしおり(普通保険約款・特約)』等をご覧ください。