以下のようなケースでは等級(事故有係数適用期間を含みます。)を引き継げませんので、ご注意ください。
①保険始期日時点で別居しているお子さまに車を譲った場合など、記名被保険者(ご契約の自動車を主に使用する方)が同居のご家族以外の方に変更となる場合
②保険の満期日の翌日から起算して8日以上経過してからご継続の手続きをした場合 など
ただし、変更前後の記名被保険者が等級継承可能な範囲外であったり、保険の満期日の翌日から起算して8日以上経過してからご継続の手続きをしたとしても、新契約のノンフリート等級が5等級以下または事故有係数適用期間が1~6年となる場合は、等級や事故有係数適用期間を引き継ぐ場合があります。
(GK クルマの保険、自動車保険・一般用、はじめての自動車保険についての回答です。)