よくあるご質問(FAQ)

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  • No : 833
  • 公開日時 : 2015/06/10 14:46
  • 更新日時 : 2024/02/14 13:31
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【自動車保険】記名被保険者を変更した場合、ノンフリート等級は引き継げますか?

回答

はい、記名被保険者(ご契約の自動車を主に使用する方)の変更が下記のいずれかに該当する場合は、記名被保険者は同一とみなされるため等級は引き継げます。

①記名被保険者の配偶者
②記名被保険者の同居の親族
③記名被保険者の配偶者の同居の親族
④個人事業主が法人を設立する場合、または法人を解散し個人事業主となる場合の個人事業主・法人間の変更(ただし、事業内容が同一であるなどの条件を満たす場合に限ります。)

※記名被保険者の変更前のご契約の等級が1~5等級、事故有係数適用期間が1~6年の場合は、記名被保険者の変更があってもご契約の自動車の所有者に変更がなければ、記名被保険者に変更がないものとして等級、事故有係数適用期間を引き継ぐことがあります。

(GK クルマの保険、自動車保険・一般用、はじめての自動車保険についての回答です。)

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