よくあるご質問(FAQ)
アンサーID:724
自動車事故等で被害者になった場合に、お相手へ賠償請求を行う交渉等を弁護士に依頼する費用や相談する費用等を補償する特約です。
追突事故など、お客さまに責任がない「もらい事故」の場合、弁護士法第72条により保険会社はお相手の方と示談交渉することができません。
このため、お相手の方が修理費や治療費などを支払わない場合などに備えて、弁護士費用に関する特約をご用意しています。(弁護士に交渉を依頼する費用は高額になる場合があります。)
お支払いする保険金の額は、被保険者1名につき、それぞれ以下の通りです。

記名被保険者※とそのご家族が補償の対象です。(注)
自動車保険で設定した運転者年令条件に関わらず、すべてのご年令の方が補償の対象です。


(注1)自動車にかかわる事故(ご契約のお車が衝突された、歩行中に自動車にはねられた等)をいいます。ご契約のお車等で事故にあい、過失がないにもかかわらずお相手の方から訴えられた場合に対応するための費用も補償します。
(注2)日本国内で発生した日常生活全般の事故(歩行中に走ってきた人に衝突されケガをした等)をいいます。


