よくあるご質問(FAQ)

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  • No : 3258
  • 公開日時 : 2017/03/27 10:50
  • 更新日時 : 2024/11/13 14:56
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【自動車保険】「弁護士費用(自動車事故型)特約」とはどのような特約ですか?

回答

お車での事故(*)によって死傷したり、財物に損害を受け、相手の方に損害賠償請求を行う場合に、損害賠償請求費用や法律相談費用を負担したときに、次の保険金をお支払いします。
●実際に負担した損害賠償請求費用について、被保険者1名につきそれぞれ300万円を限度に損害賠償請求費用保険金をお支払いします。
●弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、実際に負担した法律相談費用について、被保険者1名につきそれぞれ10万円を限度に法律相談費用保険金をお支払いします。
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(*) 自動車にかかわる事故(ご契約のお車が衝突された、歩行中に自動車にはねられた等)をいいます。
※ご契約のお車で事故にあい、過失がないにもかかわらず相手の方から訴えられた場合に対応するための費用も補償します。
 
(GK クルマの保険、自動車保険・一般用についての回答です。)

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