よくあるご質問(FAQ)

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  • No : 3255
  • 公開日時 : 2017/03/27 10:47
  • 更新日時 : 2024/02/14 14:57
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【自動車保険】「弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約」をセットすると、どのような事故の場合に補償対象になりますか?

回答

日常生活全般での事故で身体や財物に損害を受けた場合などに補償の対象となります。
このため、離婚、セクハラ、名誉棄損などは「弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約」の補償対象外となりますのでご注意ください。
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(GK クルマの保険、自動車保険・一般用についての回答です。)

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