よくあるご質問(FAQ)
アンサーID:22
事故の被害者になった場合に、弁護士にお支払いする費用を補償する特約です。
追突事故など、お客さまに責任がない「もらい事故」の場合、弁護士法第72条により保険会社はお相手の方と示談交渉することができません。
そのため、お相手の方が修理費や治療費を支払わない場合に備えて、弁護士費用をお支払いする特約をご用意しています。
この特約には以下の2種類があります。
・自動車事故のみを補償するタイプ
・その他の日常生活事故も補償するタイプ
お支払い事例や保険金の額などの詳細はこちら
(GK クルマの保険、自動車保険・一般用についての回答です)