よくあるご質問(FAQ)

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  • No : 22
  • 公開日時 : 2015/05/27 21:10
  • 更新日時 : 2025/12/29 15:58
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【自動車保険】自動車保険の弁護士費用特約とは、どのような特約ですか?

回答

事故の被害者になった場合に、弁護士にお支払いする費用を補償する特約です。

追突事故など、お客さまに責任がない「もらい事故」の場合、弁護士法第72条により保険会社はお相手の方と示談交渉することができません。
そのため、お相手の方が修理費や治療費を支払わない場合に備えて、弁護士費用をお支払いする特約をご用意しています。


この特約には以下の2種類があります。
・自動車事故のみを補償するタイプ
・その他の日常生活事故も補償するタイプ

お支払い事例や保険金の額などの詳細はこちら


(GK クルマの保険、自動車保険・一般用についての回答です)

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