よくあるご質問(FAQ)
事故によるケガのため、治療を受けられた場合、1回の事故につき、保険金額を限度として、現実にかかった診療関係などの費用のうち社会通念上妥当な金額をお支払いします。
【傷害治療費用保険金のお支払額】
保険金支払い対象の費用は以下のとおりです。ただし、事故日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
・診察・入院関係の費用
・義手、義足の修理費用
・治療のために必要な通訳雇用費用、交通費
・保険金請求のために必要な医師の診断書費用
・入院のため必要となった次の費用(1回の事故につき合計して20万円が限度)
A)国際電話料等通信費
B)身の回り品購入費(5万円限度)
・治療を受けた結果、当初の旅行行程を離脱された場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
・救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費
・病院、診療所に専門医師がいないまたはその病院、診療所での治療が困難なことにより他の病院、診療所へ移転するための費用 など