よくあるご質問(FAQ)
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【火災保険】親名義の建物を、息子の自分が契約者として契約ができますか?
契約者をご子息さま、記名被保険者(=所有者)を親御さまにするご契約は可能ですが、所有者である親御さまのご了解が必要です。 詳細は代理店・扱者にお問い合わせください。 代理店・扱者の連絡先確認方法はこちら (GK すまいの保険、GK すまいの保険 グランドの回答です。) 詳細表示
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