よくあるご質問(FAQ)
【火災保険】『リビングFIT』の個人賠償保険金とは何ですか?
日常生活での賠償責任を補償する保険金です。 以下のような日常生活の事故で加害者となり、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、日常生活賠償保険金をお支払いします。(1回の事故につき、3億円限度) ≪事故例≫ ・自転車で歩行者にぶつかり、ケガをさせてしまった ・犬の散歩中、犬が飛び出し通行人に 詳細表示
【火災保険】『リビングFIT』は階下の相手への「水ぬれ」も補償されますか?
いいえ、『水ぬれ』には相手への賠償は含まれません。 水ぬれ事故では保険の対象の家財が被った水ぬれの損害を補償します。 階下の戸室または家財は保険の対象に含まれませんので、対象ではありません。 ただし、『リビングFIT』には被保険者の過失によって階下へ水ぬれの損害を与えた場合の相手への補償は、セットされて 詳細表示
【火災保険】学校から貸し出されたタブレットを使用中に誤って落として破損して...
保険パンフレット 損害が発生した場合は、当社事故受付センターにご連絡ください。 後日、担当の保険金お支払センターがお支払の可否につきご案内いたします。 事故のご連絡は、お電話またはインターネットでも受け付けています。 <事故受付センター> 0120-258-189 受付時間:24時間・年中無休 詳細表示
【火災保険】隣家がガス爆発を起こして被害を受けた場合も火災保険で補償されますか?
はい、『破裂・爆発』の事故による損害として補償されます。 また、隣家のガス爆発で火災が発生し損害を受けた場合も補償されますのでご安心ください。 損害が発生した場合は当社事故受付センターにご連絡ください。 後日、担当の保険金お支払センターよりお支払いの可否やご請求方法について連絡します。 (火災保険商品全般 詳細表示
【火災保険】『リビングFIT』の失火見舞費用保険金の支払方法を教えてください。
1被災世帯あたり30万円を限度とし、1回の事故につき、損害保険金の30%を限度として失火見舞費用保険金をお支払いします。 (リビングFITについての回答です。) 詳細表示
【火災保険】子どもがテレビを壊してしまいました。補償の対象になりますか?
はい、家財を保険の対象としており、契約プランが「破損・汚損等」の事故を補償するプランであれば補償されます。 2022年10月以降始期契約においては、破損・汚損は最低免責金額(自己負担額)5万円が適用されます。 損害が発生した場合は、当社事故受付センターにご連絡ください。 後日、担当の保険金お支払センターがお支払 詳細表示
【火災保険】保険が使えるか迷った場合、どうすればいいですか?
保険の対象である建物や家財に損害が発生し、保険が使えるか迷った場合、当社事故受付センターにご連絡ください。 後日、担当の保険金お支払センターからお支払いの可否につきご案内いたします。 <事故受付センター> 0120-258-189 受付時間:24時間・年中無休 <インターネットからの事故のご連絡> ※事故の発生 詳細表示
当社の保険金お支払センターにおいて事故状況により総合的に判断させていただきます。 詳細表示
【火災保険】GK すまいの保険での「破損、汚損等」というのは具体的にどのよ...
たとえば、以下のような事故が想定されます。 建物を対象とした契約の場合 ・自動車が飛び込んできて、建物が壊れた。 ・水道管が凍結して破損した。 ・家具をぶつけてドアを壊してしまった。 家財を対象とした契約の場合(*) ・液晶テレビをテレビ台から誤って落として壊してしまった。 ・パソコンに 詳細表示
【火災保険】『リビングFIT』の事故時諸費用保険金とは何ですか?
損害保険金にプラスしてお支払いします。 保険のご契約をされている建物や家財が損害を受け、損害保険金が支払われる場合に、損害保険金とは別にお支払いする費用保険金を「事故時諸費用保険金」といいます。 たとえば、火事で家が燃えてしまい修理の間ホテルに宿泊したときの宿泊費用など、臨時の出費にあてていただくための 詳細表示
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