別居のお子さまには、運転者年令条件が適用されませんので、同居のご家族の中で最も年令の若い方にあわせて年令条件を設定ください。 別居のお子さまは、運転者年令条件に関わらず補償されます。 ※ただし、記名被保険者が法人のご契約『自動車保険・一般用』の場合は、運転する最も若い方の年令に合わせて年令条件を設定する必要がありますのでご注意ください。 (GK クルマの保険、自動車保険・一般用、はじめての自動車保険についての回答です。)