• No : 4451
  • 公開日時 : 2026/01/09 23:59
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【1DAYレジャー保険】補償を受けられる方(被保険者)とは何でしょうか?

回答

保険契約により補償の対象となる方または補償を受ける方をいいます。
※補償を受けられる方(被保険者)につきましては、1DAYレジャー保険「専用手続サイト」の「契約内容の確認/取消」よりご確認いただけます。

※1DAYレジャー保険は、販売を停止いたしました(スマートフォン手続用:2024年7月1日付 コンビニ手続用:2026年1月9日付)。