• No : 4410
  • 公開日時 : 2018/02/15 09:32
  • 更新日時 : 2025/12/30 10:38
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【1DAYレジャー保険】友人がレジャーに参加します。私が保険契約者となって、友人を補償を受けられる方(被保険者)にして申込みはできますか?

回答

はい、できます。
ただし、傷害死亡保険金額は、保険契約者と補償を受けられる方(被保険者)が異なるご契約の場合、同種の危険を補償する他の保険契約等と合計して、1,000万円が上限となります。
また、補償を受けられる方(被保険者)は、ご利用開始日時点(補償開始日時点)で満69才以下の方に限ります。※
※みんなまとめて安心プランの「ゴルフコンペの幹事さん向け」を除きます。

※1DAYレジャー保険(スマートフォン手続用)は2024年6月末をもって販売を停止いたしました。