よくあるご質問(FAQ)
アンサーID:7845
保険契約者が個人でかつ保険料を負担されている場合、以下の式により算出した金額が一時所得となります。
<他に一時所得がない場合>
一時所得は、その2分の1に相当する額が他の所得と合算の上課税されます。
一時所得=(返れい金等受取総額) -(控除対象保険料) - 特別控除額50万円
控除対象保険料とは、ご負担いただいた保険料から積立期間満了後の期間にかかる補償保険料の額を除いたもので、詳細は満了時返れい金のお支払後に発送する「積立介護費用保険 満了時返れい金お支払いのご通知(兼)満期金にかかる税金についてのご案内」をご確認ください。
税務の詳細につきましては、所轄の税務署等へお問い合わせください。
※積立介護費用保険は2003年3月末をもって販売を停止いたしました。