保険契約期間中の、歯科疾病症状がの急激な発症・悪化により、歯科医師による緊急歯科治療(※1)を受け、被保険者(※2)がその費用を負担された場合に、以下費用の50%をお支払いする
特約です。なお、お支払いする保険金の額は、治療・救援費用保険金額を限度とし、被保険者が負担した以下費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
(※1)緊急歯科治療とは、歯科医師が行う歯科痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急治療。
(※2)保険契約により補償を受けられる方をいいます。
【対象費用】
① 歯科医師の診察費、処置費および手術費
② 歯科医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
③ X線検査費、諸検査費および手術室費
④ この保険契約の保険金請求のために必要な歯科医師の診断書の費用
保険金をお支払いできない場合等、詳細につきましては、
こちらの特約内容をご確認ください。