よくあるご質問(FAQ)

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 4693
  • 公開日時 : 2020/10/09 09:42
  • 更新日時 : 2024/02/14 15:14
  • 印刷

【傷害保険】手術保険金について、どのような手術が支払いの対象となりますか?また、支払いの対象とならない手術はありますか?

回答

お支払いの対象となる手術は、次のいずれかに該当する診療行為となります。
① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。
ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。
ア.創傷処理
イ.皮膚切開術
ウ.デブリードマン
エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
オ.抜歯手術
② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3)
(注1)診療行為
歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
(注2)先進医療
手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
(注3)診療行為
治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。

この回答は役に立ちましたか?