よくあるご質問(FAQ)
アンサーID:1733
【2025年10月1日以降始期契約】
日本国内のゴルフ場において被保険者が達成した次のホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
1.次表に掲げるホールインワンまたはアルバトロス
※ 原則としてセルフプレー中に達成したホールインワン等は保険金支払の対象にはなりません。
セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イ.の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
2.ビデオ映像等の達成証明資料によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス
(注)「目撃」とは、原則ショットからカップインまでのボールの行方を連続して目視することをいいます。例えば、達成後にボールがカップインした状態のみを目視した場合は、「目撃」には該当しません。
【2025年9月30日以前始期契約】