よくあるご質問(FAQ)
保険契約者が個人でかつ保険料を負担されている場合、以下の式により算出した金額が一時所得となります。
<他に一時所得がない場合>
一時所得は、その2分の1に相当する額が他の所得と合算の上課税されます。
一時所得=(返れい金等受取総額) -(ご負担保険料総額) - 特別控除額50万円
※GK ケガの保険(積立タイプ)、積立晴れやか世代は2020年9月末をもって販売を停止いたしました。
(GK ケガの保険(積立タイプ)、積立晴れやか世代についての回答となります。)