よくあるご質問(FAQ)

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  • No : 1425
  • 公開日時 : 2015/06/23 20:38
  • 更新日時 : 2024/02/14 14:49
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【ケガの保険】満期返れい金の税務について教えてください。

回答

保険契約者が個人でかつ保険料を負担されている場合、以下の式により算出した金額が一時所得となります。
<他に一時所得がない場合>
一時所得は、その2分の1に相当する額が他の所得と合算の上課税されます。
一時所得=(返れい金等受取総額) -(ご負担保険料総額) - 特別控除額50万円

※GK ケガの保険(積立タイプ)、積立晴れやか世代は2020年9月末をもって販売を停止いたしました。
(GK ケガの保険(積立タイプ)、積立晴れやか世代についての回答となります。)

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