よくあるご質問(FAQ)

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  • No : 1387
  • 公開日時 : 2015/06/23 20:38
  • 更新日時 : 2024/02/14 14:49
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【ケガの保険】「年金払積立傷害保険」の給付金の税務について教えてください。

回答

給付金からご負担いただいた保険料を基に計算した一定の必要経費を差し引いた額が毎年の雑所得となり、他の所得と合算の上、課税されます。税務の詳細につきましては、所轄の税務署等へお問合わせください。
また、課税対象額が25万円以上の場合、給付金支払時に課税対象額の10%※(非居住者の場合は課税対象額にかかわらず20%※)を源泉徴収いたします。
保険料負担者と給付金受取人が異なっている場合、給付金支払開始時に給付金受給権が贈与されたとみなされ贈与税が課税されます。
 ※2013年1月から25年間は、復興特別所得税が加算されます。
なお、給付金お支払後に発送する「給付金お支払手続完了のご案内」に税務処理について記載されます。 詳細は取扱代理店または当社にご確認ください。
(注)上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。(2021年4月現在)

※年金払積立傷害保険は2017年3月末をもって販売を停止いたしました。
(年金払積立傷害保険についての回答となります。)

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