よくあるご質問(FAQ)

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『 商品全般・補償内容 』 内のよくあるご質問

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  • 【火災保険】保険が使えるか迷った場合、どうすればいいですか?

    保険の対象である建物や家財に損害が発生し、保険が使えるか迷った場合、当社事故受付センターにご連絡ください。 後日、担当の保険金お支払センターからお支払いの可否につきご案内いたします。 <事故受付センター> 0120-258-189 受付時間:24時間・年中無休 <インターネットからの事故のご連絡> ※事故の... 詳細表示

    • No:1308
    • 公開日時:2015/06/23 17:31
    • 更新日時:2024/02/14 14:43
  • 【火災保険】台風などの強風で損害が発生した場合補償されますか?

    風災として補償対象です。 保険金のお支払いについては保険商品によって異なります。 損害が発生した場合は当社事故受付センターにご連絡ください。 後日、担当の保険金お支払センターよりお支払いの可否やご請求方法について連絡します。 (GK すまいの保険、GK すまいの保険 グランド、リビングFIT、ホームライ... 詳細表示

    • No:1080
    • 公開日時:2015/06/17 19:34
    • 更新日時:2024/02/14 14:01
  • 【火災保険】竜巻で(車・家)が飛ばされ、他人にケガを負わせたり他人の物を壊...

    被害の原因が竜巻などによる自然災害では損害賠償責任を負わない可能性が高いです。 その場合は、損害が発生したもの自体にかけている保険(隣家の方がかけている自動車保険や火災保険、傷害保険)で補償対象となるか判断されます。 実際に保険金をご請求される場合は、当社事故受付センターにご連絡ください。 後日、担当の... 詳細表示

    • No:1076
    • 公開日時:2015/06/17 19:34
    • 更新日時:2024/02/14 14:01
  • 【火災保険】『リビングFIT』の失火見舞費用保険金の支払方法を教えてください。

    1被災世帯あたり30万円を限度とし、1回の事故につき、損害保険金の30%を限度として失火見舞費用保険金をお支払いします。 (リビングFITについての回答です。) 詳細表示

    • No:1168
    • 公開日時:2015/06/17 19:34
    • 更新日時:2024/02/14 14:17
  • 【火災保険】故意か過失かは誰が判断するのでしょうか?

    当社の保険金お支払センターにおいて事故状況により総合的に判断させていただきます。 詳細表示

    • No:1316
    • 公開日時:2015/06/23 17:31
    • 更新日時:2024/02/14 14:43
  • 【火災保険】質権を設定している場合、証券は送られてきますか?

    いいえ、お客さまへ保険証券はお送りしておりません。 質権が設定されているご契約の場合、保険証券は質権者(金融機関等)にお送りしています。お客さまには保険証券の写しまたは契約証明書をお送りしています。 (火災保険商品全般に共通する内容です。) 詳細表示

    • No:1364
    • 公開日時:2015/06/23 18:51
    • 更新日時:2024/02/14 14:49
  • 【火災保険】自宅から火災が発生し、隣の家に損害を与えてしまった場合に、『G...

    はい、任意でセットしていただける特約をご用意しています。 『GK すまいの保険』と『GK すまいの保険 グランド』では、お見舞金として支払った費用を補償する「失火見舞費用特約」とお見舞金と類焼先の修理費がセットになった「類焼損害・(失火)見舞費用特約」の2つをご用意しています。 補償内容は保険始期日によって異... 詳細表示

    • No:1134
    • 公開日時:2015/06/17 19:34
    • ウィザードFAQ
  • 【火災保険】隣家がガス爆発を起こして被害を受けた場合も火災保険で補償されますか?

    はい、『破裂・爆発』の事故による損害として補償されます。 また、隣家のガス爆発で火災が発生し損害を受けた場合も補償されますのでご安心ください。 損害が発生した場合は当社事故受付センターにご連絡ください。 後日、担当の保険金お支払センターよりお支払いの可否やご請求方法について連絡します。 (火災保険商品... 詳細表示

    • No:1095
    • 公開日時:2015/06/17 19:34
    • 更新日時:2024/02/14 14:01
  • 【火災保険】臨時費用保険金とは何ですか?

    保険のご契約をされている建物や家財が損害を受け、損害保険金が支払われる場合に、損害保険金とは別にお支払いする費用保険金を「臨時費用保険金」といいます。 臨時費用保険金は、損害保険金との合計額が保険金額を超過する場合でもお支払いします。 (ホームライフ総合保険、住宅火災保険、住宅総合保険についての回答です。) 詳細表示

    • No:1154
    • 公開日時:2015/06/17 19:34
    • 更新日時:2024/02/14 14:17
  • 【火災保険】夫婦で共有の建物ですが、契約できますか?

    はい、ご契約いただけます。 ただし、記名被保険者(=補償を受けられる方)をご夫婦お二人にしていただくことが必要です。 なお、ご契約者さまは代表の方お一人にお決めください。 ※「日常生活賠償特約(その他、受託物賠償特約、弁護士費用特約、借家賠償・修理費用特約も同様)」をセットしている場合、その特約の記名被保険... 詳細表示

    • No:1255
    • 公開日時:2015/06/23 15:30
    • 更新日時:2024/02/14 14:43

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