よくあるご質問(FAQ)

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  • No : 4408
  • 公開日時 : 2018/02/15 09:30
  • 更新日時 : 2024/07/01 10:45
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【1DAYレジャー保険】他の傷害保険、ゴルファー保険等に既に加入しているのですが、1DAYレジャー保険に申込みはできますか?

回答

はい、できます。保険契約者と補償を受けられる方(被保険者)が異なるご契約の場合、傷害死亡保険金額は、同種の危険を補償する他の保険契約等と合計して、1,000万円が上限となります。
また、以下の表の特約などのご契約にあたっては、他の保険契約(1DAYレジャー保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)があると、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。

【補償が重複する可能性のある主な特約】
今回ご契約いただく補償と補償の重複が生じる他の保険契約の例

  今回ご契約いただく補償 補償の重複が生じる他の保険契約の例
1DAYレジャー保険の日常生活賠償(被保険者限定型)特約 自動車保険の日常生活賠償特約
1DAYレジャー保険のゴルフ場における賠償責任補償特約 自動車保険の日常生活賠償特約
1DAYレジャー保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約
1DAYレジャー保険の
コンペにおけるホールインワン・アルバトロス達成祝品贈呈費用特約
他の1DAYレジャー保険の
コンペにおけるホールインワン・アルバトロス達成祝品贈呈費用特約
1DAYレジャー保険のゴルフ用品補償特約 ゴルファー保険のゴルフ用品補償特約

 

※1ホールインワン・アルバトロス費用補償特約について
ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額を限度としてお支払いします。

※2コンペにおけるホールインワン・アルバトロス達成祝品贈呈費用特約について
コンペにおけるホールインワン・アルバトロス達成祝品贈呈費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません)ご契約の場合、コンペにおけるホールインワン・アルバトロス達成祝品贈呈費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額を限度としてお支払いします。

※1DAYレジャー保険(スマートフォン手続用)は2024年6月末をもって販売を停止いたしました。

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