いいえ、自転車(※1)を用いて競技等(※2)をしている間のケガは補償の対象外となります。
(※1)「自転車」とは、ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を含みません)およびその付属品(積載物を含みます)をいいます。
(※2)「競技等」とは、競技、競争、興行(*1)または試運転(*2)をいいます。
(*1)「競技、競争、興行」には、いずれもそのための練習を含みます。
(*2)「試運転」とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。