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【1DAYレジャー保険】スキューバダイビング、モーターパラグライダー、バンジージャンプは引受対象となるレジャーでしょうか?
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No : 4400
公開日時 : 2018/02/15 09:25
更新日時 : 2024/07/01 10:42
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【1DAYレジャー保険】スキューバダイビング、モーターパラグライダー、バンジージャンプは引受対象となるレジャーでしょうか?
アンサーID:4400
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回答
はい、引受対象となるレジャーです。
※1DAYレジャー保険(スマートフォン手続用)は2024年6月末をもって販売を停止いたしました。